教員や上級生、OBなどによる部活動での体罰について、文部科学省がガイドラインを発表しています。
運動部活動での指導のガイドラインについて
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1335529.htm
良く言われている勝利史上主義と言うのでしょうか?
要は大会で勝利する事だけが部活動での目的ではないことを体罰のガイドラインとして提示しています。
部活動の体罰
具体的な部活動の体罰の例として以下の事が挙げられています。
体罰が許されない行為
部活動で体罰が許されない例はこんな感じです。
- 熱中症の危険があるのに水を飲ませず長時間ランニングさせる
- パワハラと判断される脅しや嫌がらせ
- 特定の子どもに過度な肉体的・精神的負荷を与える
体罰が認められる行為
部活動で体罰が許される例はこんな感じです。
- 柔道の初心者に受け身を反復させる
- バレーボールで様々な角度から反復してボールを投げてレシーブをさせる
- 危険な行為をした生徒を別の場所で指導するため腕を引っ張る
- 練習で理由なく遅刻を繰り返し、計画に基づく練習内容を行わない生徒に対し、試合に出さずに今後の取組姿勢の改善を促す
遅刻したり練習しない生徒に体罰する事が認められていますが、話し合いで解決する事を教員が忘れて居そう・・・
体罰とパワハラの違い
体罰が許されない例の中にパワハラが記載されていますが、体罰とパワハラの違いは何でしょうか?
パワハラは優位な立場にある人が、それを利用して暴力や暴言を振るうことなので、体罰がどこまでか…の線引きが難しそう。
会社でのパワハラとはちょっと違う感じでしょうか。
手を出さないで生徒の能力を伸ばす方法が捗りそうだ。
要は精神論で怒るのではなく、論理的にそれの何が悪いのか?非効率なのか?を説明する知識が必要。
となると…単にスポーツ好きの教員などは、もっとスポーツ指導者として経験を積む必要があるでしょうねぇ。
でも、日本の指導者は大抵精神論ですからねぇ…いきなりは多分無理でしょうけど何もしないよりはマシですよね。